049-278-7110
(365日 8:30~17:30)
FujiminoVeteran.
(運営規定設置の趣旨)
医療法人 新正会が開設する、ふじみ野介護老人保健施設ベテラン館(以下「当事業所」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
(介護予防)通所リハビリテーションは、要介護状態(要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、(介護予防)通所リハビリテーション計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
当事業所では、(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法・作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
3 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
4 当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者・その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当事業所は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施 設 名 ふじみ野介護老人保健施設ベテラン館
(2)開設年月日 平成21年 4月 1日
(3)所 在 地 埼玉県ふじみ野市亀久保1833番地5
(4)電話番号 049-278-7110
FAX 番号 049-278-7116
(5)管理者名 濱松 晶彦
(6)介護保険指定番号 介護老人保健施設( 1153080054 号)
(従業者の職種・員数)
当施設の従事者の職種・員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1)管理者 1人(医師・入所と兼務)
管理者は、介護老人保健施設に携わる従業員の統括管理、指導を行う。
(2)医 師 1人(管理者・入所と兼務)
医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)看護・介護職員 3 人以上
看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(4)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 2人以上(入所と兼務)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(5)栄養士又は管理栄養士 1人 以上(入所と兼務)
管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(6)支援相談員 1人 以上
支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、市町村等との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7)事務員 1人 以上
事務職員は施設、設備の維持管理、人事・経理等の事務全般を行う。
(営業日及び営業時間)
(介護予防)通所リハビリテーションの営業日及び営業時間は以下のとおりとする。
(1)営業日は、月曜日から土曜日とする。(12/30~1/3を除く)
(2)営業日の午前9時50分から午後4時00分までをサービス提供時間とする。ただし、午前8時30分から午後5時30分までを営業時間とする。
(利用定員)
事業所の実施単位は1単位とし、利用定員33名とする。
(事業の実施地域)
事業の実施地域 | ふじみ野市、川越市、三芳町、富士見市 |
※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
(主な設備)
設 備 | 室 数 | 面積 (一人あたりの面積) | 備 考 |
通所リハビリ テーション専用ルーム | 1 | 127.05㎡ (3.85㎡) | |
機能訓練室 | 1 | 92.61㎡ (1.00㎡) | |
機械浴室・個浴・一般浴 | 1 | 47.84㎡ | |
診療室 | 1 | 14.14㎡ | |
トイレ | 4 | 9.46㎡ | ブザー、常夜灯を設置 |
(サービス内容)
種 類 | 内 容 |
食 事 | (食事時間) 昼食 12:00~ 管理栄養士又は栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮した食事を提供します。 食事サービスの利用は任意です |
排 泄 | 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。 |
入 浴 | 入浴又は清拭を行います。 寝たきり等で座位のとれない方の入浴も可能です。 入浴サービスの利用は任意です。 |
機能訓練 | 理学療法、作業療法等、個別のリハビリ訓練により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の維持回復に努めます。 |
レクリエーション | 利用者の生活面での指導・援助を行います。 各種レクリエーションを実施します。 |
健康チェック | 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 |
相談及び援助 | 利用者とその家族からのご相談に応じます。 |
送 迎 | ご自宅から施設までの送迎を行います。 送迎サービスの利用は任意です。 |
(利用者負担の額)
介護老人保健施設サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護老人保健施設サービスが法定代理受領であるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
2 利用料として、食費・利用者が選定する特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、行事費、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
なお、上記の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意を得ることとする。
食 費(昼食及びおやつ) 1日 760円
その他施設サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必 要となるものに係わる費用であって、利用者にご負担いただくことが適当と認められる費用は、その実費を徴収する。
日用品費 1日100円(+税10円)
教養娯楽費 1日200円(+税20円)
レクリエーション行事費 実費
〇 キャンセル規定
お客様の御都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料がかかることがある。
① 入所日の前日午後6時までに御連絡いただいた場合 | 無料 |
② 入所日の当日午前8時までに御連絡いただいた場合 | サービス利用料の30% |
③ 入所日の当日午前8時までに御連絡がなかった場合 | サービス利用料の50% |
※御利用日が月曜日又は休前日の場合は御注意ください。介護予防は除く。
〇 健康上の理由による中止
風邪、病気の際は、サービスの提供をお断りすることがある。
② 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更又は中止を行うことがあります。その場合、御家族に連絡の上、適切に対応する。
御利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、御家族に連絡の上、適切に対応する。また、必要に応じて速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取る等、必要な措置を講じる。
(身体の拘束等)
当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(施設利用にあたっての留意事項)
施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする食費は上記利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
火気の取扱いは、禁止する。
設備、備品の利用は、職員に相談すること。
所持品、備品等の持ち込みは、必ず事前に職員に相談すること。
金銭、貴重品の管理は、必ず事前に職員に相談すること。
宗教活動は、禁止する。
ペットの持ち込みは、禁止する。
利用者の「営利行為・宗教の勧誘・特定の政治活動」は、禁止する。
他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対)
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
1 防火管理者には、事務所管理者を充てる。
2 火元責任者には、事業所職員を充てる。
3 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち合う。
4 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
5 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
6 防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
・防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)………年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
・利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
・非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
その他の必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
7 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に務める。
(業務継続計画の策定等)
当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(職員の服務規律)
当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
当施設における感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
当施設における感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備する。
当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止ための研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練を定期的に実施する。
「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行う。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。
(サービス内容に関する苦情等相談窓口)
当施設お客様相談窓口 | 窓口責任者 葛西 美佳 ご利用時間 8:30~17:30 ご利用方法 電 話(049-278-7110) 面 接(当施設1階相談室) 苦情箱(玄関口、2,3階ステーション前) |
◎ふじみ野市役所 高齢福祉課
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電 話:049-261-2611 内線185~186
◎川越市役所介護保険課 担当事務
埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電 話:049-224-5817
◎三芳町役場 高齢者支援課 介護保険係
埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1100番地1
電 話:049-258-0019(内線184~187)
◎富士見市役所 高齢者福祉課
埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1
電話 049-251-2711
◎埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係
埼玉県さいたま市中央区大字下落合1704番(国保会館8階)
電話:048-824-2568
(その他運営に関する重要事項)
当施設は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 介護保険施設サービスに関連する政省及び通知並びに運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人 新正会とふじみ野介護老人保健施設ベテラン館の役員会との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この運営規程は、令和7年4月14日より施行する。