049-278-7110
(365日 8:30~17:30)
FujiminoVeteran.
(運営規定設置の趣旨)
医療法人 新正会が開設する、ふじみ野介護老人保健施設ベテラン館(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション・看護・介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者・その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施 設 名 ふじみ野介護老人保健施設ベテラン館
(2)開設年月日 平成21年 4月 1日
(3)所 在 地 埼玉県ふじみ野市亀久保1833番地5
(4)電話番号 049-278-7110
FAX 番号 049-278-7116
(5)管理者名 濱松 晶彦
(6)介護保険指定番号 介護老人保健施設( 1153080054 号)
(従業者の職種・員数及び職務内容)
当施設の従事者の職種・員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1)管理者 1人(医師と兼務)
管理者は、介護老人保健施設に携わる従業員の統括管理、指導を行う。
(2) 医 師 1人(管理者、通所と兼務)
医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)薬剤師 1人 以上(常勤換算0.4人以上)
薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4)看護職員 9人 以上
看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(5)介護職員 22人 以上
介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(6)支援相談員 1人 以上
支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、市町村等との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7)理学療法士・作業療法士 1人 以上(通所と兼務)
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8)栄養士又は管理栄養士 1人 以上(通所と兼務)
管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(9) 介護支援専門員 1人 以上
介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10)事務員 1人 以上
事務職員は施設、設備の維持管理、人事・経理等の事務全般を行う。
(入所定員)
当施設の入所定員は、92人とする。
(主な設備)
設 備 | 室 数 | 面積 (一人あたりの面積) | 備 考 |
食堂 | 2 | 193.68㎡ (2.10㎡) | |
機能訓練室 | 1 | 92.61㎡ (1.00㎡) | |
一般浴室 | 2 | 8.00㎡ | |
機械浴室・個浴・一般浴 | 1 | 47.84㎡ | |
レクリエーションルーム・談話室 | 2 | 44.28㎡ | |
診療室 | 1 | 14.14㎡ | |
トイレ | 27 | 63.88㎡ | ブザー、常夜灯を設置 |
(サービス内容)
当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画書に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。
種 類 | 内 容 |
食 事 | (食事時間) 朝食 7:30~ 昼食 12:00~ 夕食 17:30~ 管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮した食事を提供します |
医療・看護 | 医師により診察を行います。 ただし、当施設では行えない処置(透析等)や手術、その他病状が著しく変化した場合の医療については他の医療機関での治療となります。 |
機能訓練 | 理学療法士・作業療法士等により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 |
入 浴 | 週2回の入浴又は清拭を行います。寝たきり等で座位のとれない方の入浴も可能です。 |
排 泄 | 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。 |
離床、着替え、整容等 | 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。生活のリズムを考え、着替えを行うよう配慮します。個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助をします。シーツ交換は週1回実施します。 |
レクリエーション等 | 当施設では、次のような娯楽設備を整えております。 将棋、カラオケセット、マージャンセット等 |
相談及び援助 | 入所者とその家族からのご相談に応じます。 |
(利用者負担の額)
介護老人保健施設サービスを提供した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該介護老人保健施設サービスが法定代理受領であるときは、介護保険負担割合証に記載された割合の額とする。
2 利用料として、居住費・食費・利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
なお、上記の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意を得ることとする。
居住費
従来型個室 1,720円
多床室 580円
ただし、負担限度額認定を受けている場合には、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている自己負担額とする。
食 費 1日 1,950円
ただし、負担限度額認定を受けている場合には、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている自己負担額とする。
厚生労働大臣の定める基準に基づき、入所者が選定する特別な個室を利用した場合の利用料
Aタイプ個室 1,720円(+税172円)
Bタイプ個室 1,520円(+税152円)
その他施設サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、利用者にご負担いただくことが適当と認められる費用は、その実費を徴収する。
・日用品費 1日360円(+税36円)
・洗濯代 1日180円(+税18円)
・日常着類貸与 1日320円(+税32円)
・教養娯楽費 1日200円(+税20円)
・理美容代 実費
・健康管理費 実費
(身体の拘束等)
当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に務めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(緊急時の対応)
施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認し、協力医療機関との連携の下でより適切な対応を行う体制を確保する。
(施設の利用にあたっての留意事項)
①施設利用にあたっての留意事項
来訪・面会 | 面会時間 8:30~17:30 正面受付に設置しております、面会簿に必要事項をご記入下さい。 |
外出・外泊 | 外出・外泊の際には、必ず行く先と帰宅日時を職員に申し出てください。 |
居室・設備・器具 の利用 | 施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。 これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。 |
喫 煙 | 法令により、敷地内禁煙となっております。 |
迷惑行為等 | 騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮ください。また、むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないでください。 |
所持金品の管理 | 高額・高価格の金品の持ち込みは原則お断りいたします。その他の所持金品は、自己の責任で管理してください。 |
宗教活動・政治活動 | 施設内で他の入所者等に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 |
動物飼育 | 施設内へのペットの持ち込み及び飼育は原則お断りします。 |
外泊時等の施設外での受診 | 治療計画等に支障をきたす場合がありますので、必ず事前に職員にご相談下さい。 |
②下記の場合は、施設の管理責任を負いかねることがありますのでご了承下さい。
1 精神障害(認知症等を含む)に起因すると思われる問題行動(異食、無断外出等)により不測の事態となった場合。
2 環境変化により施設生活に順応できず、不測の事態となったと考えられる場合。
3 自己管理されている飲食物(おやつ、面会者等からの差し入れ等)のより、不測の事態となったと考えられる場合。
4 病気や高齢からくる急変により、不測の事態となった場合。
* 不測の事態とは、通常の業務をしているなかで、予測できない事態が起こり、適切な処置をしたにもかかわらず、生命及び心身に多大な影響を与えた場合を言う。
(非常災害対策)
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
1 防火管理者には、事務所管理者を充てる。
2 火元責任者には、事業所職員を充てる。
3 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち合う。
4 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
5 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
6 防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
・防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)………年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
・利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
・非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
その他の必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
7 当施設は、6 に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に務める。
(業務継続計画の策定等)
当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保険施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(職員の服務規律)
当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(衛生管理)
利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又は蔓延しないように、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
・当施設における感染症又は食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
・当施設における感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備する。
・当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止ための研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練を定期的に実施する。
・「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行う。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。
(サービス内容に関する苦情等相談窓口)
当施設お客様相談窓口 | 窓口責任者 葛西 美佳 ご利用時間 8:30~17:30 ご利用方法 電話(049-278-7110) 面接(当施設1階相談室) ご意見箱(1階ホール、2,3階 談話室) |
【上記以外の苦情受付機関】
◎ふじみ野市役所 高齢福祉課
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1
電 話:049-261-2611 内線183・184
◎埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係
埼玉県さいたま市中央区大字下落合1704番(国保会館8階)
電 話:048-824-2568
(その他運営に関する重要事項)
当施設は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、適切な介護保険施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 介護保険施設サービスに関連する政省及び通知並びに運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人 新正会とふじみ野介護老人保健施設ベテラン館の役員会との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この運営規程は、令和7年4月14日より施行する。