MashibaClinic.
年々増加する生活習慣病対策の一環として、令和6年6月1日から診療報酬改定が実施されます。今回の改定では、これまで診療所で算定してきた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう、厚労省から指示がありました。
当院では「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が特定疾患療養管理料の対象から除外されたことに伴い、
この3疾患のいずれかが主病で通院中の患者様には、生活習慣病管理料Ⅱを算定し、医師が作成した療養計画書を基に、個々に応じた目標設定、服薬指導等の総合的な治療管理を専門職が実施致します。
その為、主治医が定まっていない患者様におかれましては、上記の3疾患に関わる薬の処方の希望の為の受診であっても、今後は医師を決めて主治医に受診をして頂きます。
定期受診時に、療養計画書について説明を受けた後、サイン(初回のみ)を頂きます。
また、窓口負担についても、これまでの診察内容と同じであっても金額に変更が生じますので、
皆様のご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。
・対象:「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が主病で通院中の患者様
※在宅自己注射指導管理料を算定している方を除く
・時期:令和6年6月1日から
・窓口負担:下記の通り(年齢、保険の種類、その他の加算によって異なりますので、下記に示す点数は主要点数の みです。必ずしも金額がお安くなるとは限りません。)
<現行> <令和6年6月1日以降>
再診料 73点 再診料 75点
外来管理加算 52点
特定疾患療養管理料 225点 → 生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点
処方箋料 68点 処方箋料 60点
特定疾患処方管理加算 66点
合計 484点 合計 468点